清酒の製法品質表示基準  (国税庁「酒のしおり」より抜粋)

特定名称の清酒の表示
吟醸酒、純米酒、本醸造酒を特定名称の清酒といい、原料、製造方法などの違いによって8種類に分類されます。それぞれ所定の用件に該当するものにその名称を表示することができます。 

特定名称 使用原料 精米歩合 香味などの要件
大吟醸酒 米、米こうじ
醸造用アルコール
50%以下 吟醸造り、固有の香味、色沢が特に良好
純米大吟醸酒 米、米こうじ 50%以下 吟醸造り、固有の香味、色沢が特に良好
吟醸酒 米、米こうじ
醸造用アルコール
60%以下 吟醸造り、固有の香味、色沢が良好
純米吟醸酒 米、米こうじ 60%以下 吟醸造り、固有の香味、色沢が良好
特別純米酒 米、米こうじ 60%以下又は特別な製造方法 香味、色沢が特に良好
純米酒 米、米こうじ 70%以下 香味、色沢が良好
特別本醸造酒 米、米こうじ
醸造用アルコール
60%以下又は特別な製造方法 香味、色沢が特に良好
本醸造酒 米、米こうじ
醸造用アルコール
70%以下 香味、色沢が良好

精米歩合とは
白米の玄米に対する重量の割合をいいます。精米歩合60%というときには、玄米の表層部を40%削り取ることをいいます。米の胚芽や表層部には、たんぱく質、脂肪、灰分、ビタミンなどが多く含まれ、これらの成分は、清酒の製造に必要な成分ですが、多すぎると清酒の香りや味を悪くしますので、米を清酒の原料として使うときは、精米によってこれらの成分を少なくした白米を使います。ちなみに、家庭で食べているお米は、精米歩合92%程度の白米(玄米の表創部を8%程度削り取る)ですが、清酒の原料とする米は、精米歩合75%以下の白米が用いられています。殊に、特定名称の清酒に使用する白米は、3等以上に格付けされた玄米に限ります。

吟醸造りとは
特別に吟味して醸造することをいい、伝統的には、よりよく精米した白米を低温でゆっくり発酵させ、かすの割合を高くして、特有な芳香[吟香](ぎんか)を有するように醸造することをいいます。吟醸酒は、吟醸造り専用の優良酵母、原料米の処理、発酵の管理からびん詰め・出荷に至るまでの高度に完成された吟醸造り技術の開発普及により商品化が可能となったものです。

醸造用アルコールとは
でんぷん質物や含糖質物から醸造されたアルコールをいいます。もろみにアルコールを適量添加すると、香りが高く、「スッキリした味」となります。さらに、アルコールの添加には、清酒の香味を劣化させる乳酸菌(火落菌)の増殖を防止するという効果もあります。吟醸酒や本醸造酒に使用できる醸造アルコールの量は、白米の重量の10%以下に制限されています。